ご利用の流れ
1. 福祉サービスの申請 |
福祉サービスの申請をします | |
2. 主治医に意見書作成依頼 | 福祉課窓口で医師意見書を受け取り、主治医へ作成を依頼します | |
3. 指定特定相談支援事業所と契約・案作成依頼 |
指定特定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画立案を依頼します | |
4. 認定調査 |
心身の状況や生活環境などについての調査を受けます | |
5. 支援区分認定 | 2、4.の調査を元に審査会で審査・判定が行われ、支援区分が決まります | |
6. サービス等利用計画案の提出 |
申請者は3.で依頼したサービス等利用計画案を福祉課へ提出します | |
7. 暫定支給 | サービスの利用が適切かどうか判断するための期間として、約2ヶ月間の暫定支給決定を受けます | |
8. 個別支援計画・評価結果の提出 | 福祉課は事業所から個別支援計画結果などの書類を受け、サービス継続利用が適切かどうかの確認を行います | |
9. 障害福祉サービス等の支給決定(本決定) |
上記の情報をもとにサービスの支給が決まり、障害福祉サービス受給書証が福祉課から交付されます | |
10. サービス等計画の決定 |
指定特定相談支援事業所は6.のサービス等利用計画案を申請者へ確認し、正式に利用計画が決定されます | |
11. サービス提供事業者と契約 |
10.のサービス等利用計画にもとづいて、利用するサービス提供事業者と契約を行います | |
12. サービス利用開始 |
福祉サービスの利用を開始します | |
13. モニタリング |
指定特定相談支援事業所は、受給者証に記載されている期間ごとにサービスの利用状況や心身の状況・生活環境などを確認し、必要に応じ、計画の見直しを行います |